web版 第19-8号(No49)

  リサイクル委員研修会より・その2  リサイクル委員 大島 錬三

 先月号で、もったいない/合言葉と可燃ごみ・不燃ごみを紹介しました。

ペットボトル…対象品となるものは2つの制約条件があって

@ラベルに左のマークがあること

A指定のボトルです。間違えやすいのは、ソース瓶で左のマークがあっても分別はプラスチックです。

また、キャップは材質が異なることと圧縮運搬のため外しプラスチック(金属は不燃物)へ分別願います。リサイクルのため中のすすぎも必要で、軽く踏み潰しておくとカサバリません。

プラスチック…発泡スチロールとプラスチック瓶が対象で、マヨネーズなどの中身が容器に残る瓶は対象外です。したがってプラスチック製のおもちゃやバケツ、卵パック、豆腐パック、レトルト食品やお菓子の袋は不燃ごみとなります。

粗大ごみ…10月1日より「品目別ポイントシール制」に移行します。この新制度は、電話予約(下柚木は館清掃事業所tel665-2531)し、コンビニ等から購入したシール券を貼って決められた場所へ出しておく制度です。

シール券は衣装ケースや家具など、大きさに従がって金額が異なります。シール券が500円1種なのが不便かも知れません。なお、自分で戸吹清掃事業所へ持ち込むのは、従来と同じ方法です。

ガラス瓶…市の回収ケースをチェックするとキャップを外さずに出しておく方が意外に多いですね。

放置自転車と50CC以下のバイク…@道路にあるものは市の道路課、A公園内は市の公園課、B自宅・空き地・畑の中は交番へ届け、処分をお願いして下さい。

 ごみの有料化が始まって3年を経過しましたが、分別は意外に複雑なのでときどき???です。折々に72頁版の「クルリの分別手引き」を復習しましょう。

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