web版 第24-10号(No111)

  下柚木町会防災会からの報告【1】  防災会会長 栗本正男

 今年の6月、「八王子市より災害時要援護者避難支援地域実施マニュアル・避難支援プランの策定に向けて」(平成24年3月策定)が各町会自治会に配付されました。
 では、八王子市の「災害時要援護者避難支援地域実施マニュアル・避難支援プラン」の説明から始めます。
 
『市の避難支援プランの内容は・・』

※ 地震はいつ起こるか分かりません。
防災対策を進める上で、高齢者や障害者など、要援護者と呼ばれる方々への対応が課題となります。
※ そこで、要援護者一人一人の個別支援は、地域の方に担って頂き、市はそれを支援していくという仕組みです。

 今回、八王子市は要援護者対策を進める上で、特に介護認定を受けている方や障害手帳を保持している方、難病の方を具体的支援の必要な要援護者と位置づけています。
@ 災害時要援護者避難支援対策とは・・
  要援護者に対し支援者を決め、災害時には、安否確認から必要に応じ避難所までの避難誘導等その支援を行うものです。
A 要援護者とは・・・
  災害時一人では避難できない方、一人では避難に不安のある方です。
B 支援者とは・・・
  要援護者と同じ地域に住み、いざというときに駆けつけられる方、また日常的に声掛けができる方です。

※ 市は要援護者に対し何をするのか?
   市は、行政情報を元に、要援護者となりうる方の情報を集約し、地域ごとに台帳を整備します。

※ 要援護者の個人情報の取扱いは・・・
行政情報を収集するために、八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会にその必要性を諮り、公益上必要と認められたため、一括管理した台帳として整備するものです。

平常時には、封をし、各事務所(支所)に保管しておき、大災害時には、市長が開封を指示、地域支援組織等の要請にもとづき、台帳を提供します。

※ 個人情報の保護について・・・
  この台帳は、個人情報保護の観点から、本人の同意なしには利用することはできません。 (災害時には、生命や財産保護のため、同意なく利用することがあります)

 この台帳は、対象者情報を一元化しただけのもので、外部には提供出来ません。  
要援護者の情報を共有するためには要援護者自身からの同意が必要のため、市から対象者に通知し、地域活動に対し同意・手を上げてもらうことで要援護者として登録、この台帳が地域で共有する要援護者台帳となります。
 
※ 市・要援護者対策の実施方法は・・・

@ 災害時要援護者台帳の整備について
  市は、障害者福祉課がもつ障害者手帳に係る情報、介護保険課がもつ介護認定に係る情報などを一本化し、地図情報を併せもつシステムに入力し、管理します。
A 地域支援組織の結成について
地域支援組織は、町会・自治会・自主防災会・民生委員児童委員・老人クラブなど、その地域の各団体単位の総意として結成することになります。
B 市への登録と覚書の取り交わし
支援組織を結成し、同意が得られた要援護台帳の提供を受ける意思のある団体は、市役所に申請・登録を行い「八王子市災害時要援護者避難支援対策に関する覚書」を取り交わします。(この覚書は、要援護者対策の概要、進め方、要援護者台帳の取扱い、個人情報保護の遵守などを定めたものです。)  
C 代表者の届出について
覚書には、地域支援組織の代表者数名を届出し、登録された人数分だけ、要援護者台帳が提供されることになります。

※ 要援護者台帳への登録を募る方法は

@ 同意方式
要援護対象者と考えられる方に、直接、要援護者台帳への登録を呼びかけ、要援護者が同意の旨を申し出ることにより収集する方式です。
A 地域支援組織では、民生委員が高齢者見守り活動の中で、地域の要援護者対策について説明し、要援護者登録の同意を促します。
B 民生委員の関わりについて
  民生委員は、非常勤特別職の地方公務員で、守秘義務が課せられており、民生委員として知り得た情報は、地域支援組織の中でも漏らすことは出来ません。
  よって、民生委員は地域支援組織の一員として活動の際には、他の方と同様に地域で知り得た情報をもとに活動をすることになります。

※ 市・要援護者対策の具体的な流れ・・・

@ 勧奨通知の送付について
  市は、覚書を取り交わした地域の要援護対象者を、全対象者台帳から抽出し、要援護者台帳への登録を促す勧奨通知を対象者に送付します。
A その対象者
  市は、全ての障害者手帳保持者、要介護認定1以上、難病の方を対象に勧奨通知を送付します。
B その内容
  勧奨通知を受け、登録の意志のある方、制度について詳しく知りたい方には、地域支援組織の担当者が訪問し、制度の説明を行います。そこで、納得した上で、登録の同意を受付けしますので、まずは、地域の支援者が訪問することに同意することを、市に申請してもらう内容です。
C 勧奨通知を受けた要援護者
  市から勧奨通知を受け、地域支援組織の担当者が訪問することに同意される方は、返信封筒にて市へ回答します。
D 登録の受付
  市が受付ける同意は、地域支援組織の担当者が訪問することへの同意です。
登録の同意は、訪問時説明を聞き、納得されたうえで訪問時に受付けします。
E 同意者要援護者台帳の提供
地域支援組織の担当者が訪問することに同意した方の要援護者台帳を、覚書に基づき、地域支援組織に提供します。
F 要援護者台帳に含まれる情報は 市が提供する情報は、氏名・住所・連絡先です。高齢・障害等の情報は、訪問時に聴取確認する事になります。
G 要援護者宅の訪問
地域支援組織の担当者は、提供された要援護台帳にある方を訪問し、支援対策について十分説明します。
H 要援護者台帳の登録及び個別計画書の作成(誌面の関係上、詳細は次回に)
 
『下柚木町会としては・・・』
下柚木町会でも、7月定例役員会から防災会議題として取り上げ、その内容や取り扱い等、また下柚木防災会としての支援の方法について検討を始めました。

例えば次のような問題点もあります。
@の勧奨通知の送付等について
  市は、覚書を取り交わした地域の要援護対象者を、全対象者台帳から抽出し、要援護者台帳への登録を促す勧奨通知を対象者に送付します。との事ですが幾つかの問題を含んでおります。

※ 下柚木町会だけの区域が抽出でき送付  
できるのか? (4班・6班の上柚木町会や由木中央自治会との入り乱れ在籍の判別)

※ また町会員以外の人(他町会・自治会者及び町会未加入の集合住宅者等) が調査に同意した場合にはどう対応するのか?

等々の課題もあるため、下柚木町会方式で
行うかを現在検討中です。

なお、検討経過は定期的に報告させて頂きますので宜しくお願い致します。
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[資料]
八王子市・HPの災害情報覧に、次の災害マニュアル全文が掲載されております。
八王子市災害時要援護者避難支援地域実施マニュアル【目次・序編】
八王子市災害時要援護者避難支援地域実施マニュアル【本編 実施要領】
要援護者避難支援対策 流れと役割(図)

ご質問は自主防災会役員までお願いします。

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発行 下柚木町会  編集 下柚木町会広報部

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