『災害時要援護者対策が
次のとおり決まりました』
昨年、しもゆぎだより第24―10号で、八王子市から示された災害時要援護者避難支援対策の内容についてお知らせ致しましたが、その内容に若干の問題もあるため、下柚木バージョンでの災害時要援護者対策(災害時一人では避難できない方、一人での避難に不安のある方など)の対策を役員会で検討して参りましたが、この3月、次のとおり纏まりましたので皆様にお知らせ致します。
『下柚木町会防災会方式の内容は・・・』
@ 年度初め『万が一 災害が起こった時、お一人での避難に不安を感じている方へ』という内容の回覧を致します。
A 回覧をみて頂き『万が一 災害が起こった時、お一人での避難に不安を感じている方』は、班の役員等に申し出をして頂きます。
B 申し出をして頂きますと、町会役員等が訪問のうえ、下柚木方式の要援護者対策・個人情報の取り扱いを説明、災害時要援護者台帳への登録を希望される方は、申請書に記入をして頂きます。
C 登録を希望された場合には、『避難支援プラン(個別計画書)』を作成する必要がありますので、身体の状態や緊急連絡先、その世帯に係る情報等をお伺い致します。
D また、近隣で日頃の関わりの中から、
支援してもらいたい人がいるか等もお伺い致します。
E その様な人がいない場合には、近隣の人に支援者(要援護者と同じ地域に住み、いざという時に駆けつけられる人)として、町会役員等がお願いにお伺い致しますので、その節にはご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
F 支援者の役割とは・・・
見守りと、町会役員等への連絡で、平常時には、信頼関係を構築するための声かけをして頂きます。万が一の災害時には、まず自分自身の身の安全を確保した後、要援護者の状況を確認して頂き、必要に応じては町会役員等に通報をして頂く内容を役割としました。
G 訪問・調査・支援者等が決まりましたら、災害時緊急連絡票を作成のうえ、それぞれ(要援護者・支援者・町会・班長・伍長)が保管し、万が一に備えておきます。
H 町会役員等の役割は・・・
平常時には、搬送機材の点検や使用方法、避難路の確認や避難訓練等への参加の呼びかけを行います。
万が一の災害時には、通報を受けた町会役員等が消防署への連絡を行い、要援護者の支援・救助・避難誘導等を行う内容を役割としました。
以上、下柚木町会防災会方式の災害時要援護者対策は、平成二十五年度より取り組んで参りますので、ご協力を宜しくお願い申し上げます。