web版 第25-12号(No125)

  自転車の安全で適正な利用について 交通安全部長 内田 六郎

 東京都が「自転車の安全で適正な利用促進に関する条例」を7月1日に制定しました。

この条例の目的は?
  自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者のルールに違反する危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車の放置等が社会問題となっています。
  そこで自転車の利用に関し、自転車利用者等の責務を明らかにし、基本的な施策を定めることにより「自転車の安全で適正な利用を促進する」ことにあります。

自転車を利用する人は何をしなければなりませんか?
  自転車利用者は、自動車などと同じ車両であるという意識を持ち、交通ルールを守って、安全に利用しなければなりません。
 条例では、自転車利用者に対し次のような努力義務が定められています。

  @交通ルール・マナーを習得すること。
  A点検整備が行なわれた自転車を利用すること。
  Bヘルメット、反射材等の自転車の安全に役立つ器具を利用すること。
  C自転車事故に備えた保険に加入すること。
  解説=自転車利用者が加害者となった交通事故では、自転車利用者に対する高額の損害賠償請求が認められる判決が出ており自転車事故に備えた保険加入が必要です。
 
illustration  保険は、自転車専用のもの以外にも、傷害保険、自動車保険、火災保険等の特約として、家族が起こした自転車事故の損害賠償を補償するもの(日常生活賠償補償、個人賠償責任補償等と呼ばれるものです)もあります。
  まず、自分や家族が加入している保険の補償範囲を確認した上で、自転車事故での損害賠償をカバーできる保険に加入しましょう。

自転車の交通ルール・マナーは、どうやって学べばいいですか?
  都では、交通ルール・マナー等をまとめた自転車安全利用指針を作成し、交通安全課ホームページに公表する予定ですので、それを活用ください。
  また、都や市、警察署では交通ルール等をまとめたリーフレットの配布、自転車安全利用教室の開催などをしています。そうした資料や機会を積極的に活用しましょう。
  自転車が歩道の通行をできる条件の変更など、交通ルールは、法令の改正によって変わることがあるので、常に最新のリーフレット等を利用して、定期的に学ぶようにしましょう。

家庭では何をしなければなりませんか?
  条例では、保護者は、18歳未満の子供に対して、交通ルール・マナーを習得・実践させなければなりません。
  @自転車安全利用指針を活用するなど、交通ルール・マナーを教えましょ
   う。  
  Aまた、道路交通法では、保護者は、13歳未満の子供に対してヘルメッ
   トをかぶらせなければなりません。

事業者に対しても責務が付加されます
  @従業員に対して、交通ルール・マナーを習得させること。
  A従業員に対して、点検整備が行われた安全な自転車を利用させること。
  B業務における自転車事故に備えた保険に加入すること。
  C自転車通勤する従業員のために事業者が駐輪場所を確保するか、その従業員が駐輪場所を確保していることを従業員に対して確認すること。
  D自転車通勤する従業員に対して、自転車の安全利用のための研修、情報提供等を行うこと。

悪質・危険な自転車利用者に対する対処
  悪質・危険な違反者に対する取締りの実施があります。
  警視庁は、信号無視やブレーキのない自転車の運転を始めとする悪質・危険な違反者に対しては交通切符による取締りを実施します。また、繰り返して悪質・危険な運転を行なう者へは「講習会の参加」があります。

※道路交通法が一部改正されました

  自転車利用者について12月1日施行の主な改正点は次の通りです。
イ.自転車の検査等
  警察官は、法令に定める基準に適合する制動装置(ブレーキ)を備えていない自転車について、その自転車を@停止させること、A検査をすること、B応急の措置や運転継続を禁じさせることができます。(罰金5万円以下)
ロ.路側帯の通行
  自転車などの「軽車両」が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られます。
       illustration
自転車の走行中には次の交通ルールとマナーを必ず守りましょう。

 

 @信号を守りましょう。
 A一時停止をしましょう。(自動車と同じに一時停止線では停止を遵守)
 B歩道では歩行者優先。
 C自転車は左側を走りましょう。
 D夜間はライトをつけましょう。
 Eこまめに点検しましょう。
 F駐輪場を利用しましょう。 
 G大人も子供もヘルメットをかぶりましょう。
 H運転中はスピードに気をつけましょう。
   以下は禁止行為です。
 I並進、二人乗り、携帯電話、イヤホン・ヘッドホン使用、傘さし運転、飲酒運転は禁止
です。

・参考資料=警視庁ホームページ 東京都ホームページ他

※編集後記
ヒヤリとする無謀自転車の事例を2件
@夜間、野猿街道や由木街道の歩道をウオーキングしていると無灯火の自転車が疾走してきます。衝突したら大怪我は必至です。歩道を疾走する自転車が多いので要注意!。
A東芝団地(6班)は坂道が多いので、子供達が下り坂を自転車で疾走し急ブレーキした車へ体当たりと言う事故を何度も耳にします。大学生の自転車も朝夕に疾走しています。下り坂にはカーブも有るし自転車はブレーキをかけても止りきれず正面衝突は必須。下柚木は坂道が多いので歩行者も自動車も要注意。

戻る

ソースネクスト スーパーセキュリティZERO
パソコンを守る
イチオシ!パソコンソフト

楽天トラベル株式会社

総合旅行予約サイトの楽天トラベル


発行 下柚木町会  編集 下柚木町会広報部

中高年の方がパソコン体験できる場所 インターネットルーム ハタノ

inserted by FC2 system